育児休業について触れてみます。
原則として1歳未満の子どもを養育するための制度です。
期間は原則として子どもが1歳になるまでであり、期間中であれば2回まで分割して取得することができます。
2022年に法改正されたことにより今までより取得しやすい環境になってきていると思います。
男性も育児休業が取得しやすくなりました。実際に私も当社で育児休業を取得させていただきました。
育児休業中の給与に関しては基本的には支払われません。その代わり給付金等の支援制度があります。
また育児休業とは別に産後休業という制度もあります。
育児休業の制度を取得するにあたり、その会社に1年以上勤めているなどの条件があるので事前に確認しましょう。
私自身、育児休業の制度を利用して産まれたばかりのとても小さな命を感じることができましたし、
何より自身のパートナーが休んでくれたことに感謝していました。